長野山梨障害年金支援ネットは、障害年金を専門に取り扱う社労士団体です。

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事例紹介

事例紹介

1.

【傷病名】てんかん(障害厚生3級・事後重症)

【年代】50歳代

【性別】女性

【社労士支援のポイント】中学生の時、数回発作があった。その後は通院なく就労・子育てをしてきたことから、社会的治癒を主張した。再発初診日として厚生年金加入中が認められた。

【感想】てんかんの診断書を書き慣れていない医師だったため、診断書を何度も訂正していただいた。てんかん発作が無ければ日常生活に支障がない方がほとんどである。てんかんの症状を診断書にきちんと書いていただくことはとても大切で注意が必要です。

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2.

【傷病名】脳脊髄液減少症 (障害基礎2級・遡及5)

その後、うつ病との併合障害基礎1

【年代】40歳代

【性別】女性

【社労士支援のポイント】脳脊髄液減少症の請求人の症状を的確に診断書に書いてもらうことが必要であった。交通事故の裁判資料等も全て提出し審査の重要な資料となった。

【感想】症状を医師に伝える、また、国に伝えるために、様々な様式を駆使して申立てをした。ゆっくり一瞬であれば、日常生活の動作についてはできるため、このご病気での請求のポイントは動作の継続性とその動作をした後の、後遺症的なものをきちんと伝える必要があります。

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3.

【傷病名】重症筋無力症 (障害厚生2級・認定日)

【年代】50歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】このご病気の症状は多彩なため、何の症状で障害年金を請求するのか明確にしてから手続きを進めないと、全く前に進めなくなってしまいます。言語機能とそしゃく嚥下機能で請求しました。

【感想】難病の場合には初診日の特定が非常に難しいという特徴があります。初期症状が何なのか、それによってもらえる年金額が大きく変わります。また、ゆっくり進行するご病気ですと請求するタイミングが大事です。いつ該当するか。是非悩まずに専門家に早めに繋がって欲しいと思います。

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4.

【傷病名】くも膜下出血後遺症・高次脳機能障害 (障害基礎1級・遡及3)

【年代】60歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】既に特別支給の老齢厚生年金を受給中の方で、どの位障害年金を請求するメリットがあるのか、そして、奥様との年金との関係も明確にして手続きを進める必要がありました。一番良い形での決定となりました。

【感想】既に老齢年金を受給中でも障害年金を請求できます。また、65歳を過ぎても可能性は少なくなりますが請求出来る可能性があります。中々可能性とメリットを考えて請求手続きをしてゆくことは難しいですが、しっかり理解して手続きを進める必要があると思います。

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5.

【傷病名】線維筋痛症 (過去分は障害厚生3級遡及5年・将来分は障害厚生2級)

【年代】40歳代

【性別】女性

【社労士支援のポイント】他の疾患で内科にずっと通院されていた方です。どこがこのご病気の初診日になるのか悩みました。複数の医師のお考えをお聞きして初診日を明確にして、認定日請求をしました。診断書も記載方法が難しいので医師との面談は何回にもおよびました。

【感想】必ずしも専門の医師に見て頂いているとは限りません。この方の初診日は内科医、認定日は整形外科、現在は膠原病内科という感じで、整合性をしっかりとってご本人の症状をきちんと伝えることが出来たので一番良い結果になりました。

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6.

【傷病名】アルコール性認知症 (障害厚生2級・遡及3)

【年代】50歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】アルコールの依存については、禁止薬物ではありませんので、給付制限の対象にはなりませんが、経過をきちんと伝えてしっかりと請求してゆく必要があります。認知機能については、高次脳機能障害のチェックシートを請求時に添付して、奥様からの症状の申立に力をいれました。

【感想】一方、シンナーや覚せい剤といった薬物は明確に給付制限となります。しかし、元々あったご病気のために手を出してしまった、無理やり強要された等が客観的に証明できれば、給付制限とならない可能性もあります。アルコールが原因であっても請求は可能ですのでお気軽にご相談ください。

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7.

【傷病名】強迫性障害 (障害厚生2級・遡及5)

【年代】40歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】神経症である強迫性障害では障害年金は支給されません。しかし、精神病の病態を示すものであれば、支給するとされています。病名は神経症であっても実際は違っていることもあります。病名は障害年金の請求ではとても重要です。1度不支給の後、審査請求で認められました。

【感想】神経症での請求のポイントは、疾病利得があるか、自己治癒能力があるかです。病歴が長ければこの2つについては否定出来ることが多いと思います。後は医師に症状を伝えて診断書に書きこんでもらうことです。神経症での請求は不服申立になり時間が非常にかかることが予想されます。是非、専門家に依頼をいただけたらと思います。

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8.

【傷病名】脳腫瘍 (障害厚生2級・事後重症)

【年代】30歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】傷病手当金を受給されていました。予後もあまりよくない方です。ご家族のことも考えて一刻も早く請求を完了させておく必要がありました。まだお若く老齢年金の受給権のない方でしたので、遺族年金のことも考えて手続きを擦る必要がありました。

【感想】障害年金は病名によって支給が決まる訳ではありません。難病やがんでも当然、障害年金が支給されます。将来、不利益にならないように色々な角度から障害年金の請求を考えてゆかなければなりません。

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9.

【傷病名】化学物質過敏症 (障害厚生2級・遡及5)

【年代】30歳代

【性別】女性

【社労士支援のポイント】このご病気で本当に悪い方は、一歩も外出できません。東京の専門医にとても通院できませんし、行くことは自殺行為だと言います。近くに見てくれる医者もいません。遠方の専門医にやっとのことで往診に来ていただき、とても時間がかかりましたが受給になったケースです。

【感想】ご両親から経緯をお聞きすると、本当に大変な生活をされてきたことが分かりました。長野県も山梨県もこのご病気の方を診て下さる先生は未だにいないようです。医師に遠方から交通費を払って来ていただくようなことが今後無くなるようにと切に願います。

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10

【傷病名】多発性硬化症 (障害厚生2級・事後重症)

【年代】40歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】ご自身で行った初診日が国民年金の請求が不支給となり依頼がありました。お話しをお聞きすると在職中に初診日があると思われ再請求をしました。不支給の後、審査請求で認められた事案です。医師にご協力をいただき様々な資料や文献を添付いたしました。

【感想】多発性硬化症の請求はたくさんご支援させていただいておりますが、お1人お1人症状が全く違います。よって、審査する国も認定に頭を悩ませていることと思います。ですから、曖昧さをなくして疑義が生じないような手続きが必要です。請求人の『生きていればいいこともあるんですね』という一言が印象に残っています。

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11

【傷病名】直腸血管腫(内部障害)(障害厚生3級)

【年代】30歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】発病は先天性疾患ですが、厚年加入中の再発初診(社会的治癒)を申立てないと受給ができないケース。

【感想】紹介状文中に治療継続を思わせる事実誤認の記載があったので、初診日に関する代理人意見をつけて、当該請求での初診日の妥当性を訴えた。3級で5年遡及した。

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12

【傷病名】滑膜肉腫(悪性新生物)(障害厚生3級→2級)

【年代】30歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】いったん軽快して復職したものの、再発し障害認定日を挟んで急速に症状が増悪したため、2級を目指して請求したが3級認定。再審査請求を経て原処分取り消し、2級となる。

【感想】請求者ご本人は2級認定を知ることなく亡くなってしまった。

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13

【傷病名】糖尿病性網膜症による失明と

        脳梗塞による肢体麻痺(眼科疾患と脳血管疾患)(障害厚生1)

【年代】50歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】生活習慣病起因で一般には因果関係のありそうな二傷病による障害の病歴を整理して請求する。

【感想】某コンサルの相談センターでは「請求できない事例」として取り扱っていた。初診日も障害の程度も問題なく、受給すべき人でした。

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14

【傷病名】両足関節拘縮、変形(障害基礎2級)

【年代】50歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】物証は何もない。本人申し立ての50年前の初診日と医療機関でない治療歴。どのように初診証明するか。

【感想】本人請求ではこの結果を得るのは不可能だったと考えられる。このような  治療歴でも諦めず相談してくれたら活路が開けることがある。

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15

【傷病名】統合失調症(精神疾患)(障害基礎2)

【年代】30歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】ご家族請求で再審査請求まで争い認められなかった眼科初診。カルテを開示し他科受診歴を調べ、皮膚科を初診として再請求をした。

【感想】孫の将来を心配した高齢の祖母からの依頼。専門家でなければおそらく請求できない。

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16

【傷病名】リュウマチ性間質性肺炎(肢体障害)(障害厚生2級)

【年代】50歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】ご家族請求で年金事務所の指示通りに書類を準備し、不支給となっていた。審査請求依頼だったが再請求とした。結果、審査請求による処分変更に加え、さらにご家族請求時点まで遡及して審査のやり直しが認められた。

【感想】審査のやり直しまでは通常起こりえないが、初めの決定の理由付けがあまりにもお粗末だった。

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17

【傷病名】気分変調症+摂食障害(精神疾患)(障害基礎2級)

【年代】30歳代

【性別】女性

【社労士支援のポイント】初診日が認められず却下処分。保険者のいう請求傷病の初診日で請求しなおそうとすると納付要件を満たせないため、この傷病では永久に請求できない可能性があった。審査請求で保険者の初診日の矛盾を指摘、処分変更。

【感想】原処分ははじめから不支給の結論が用意されていたかのようにもみえた。6ヶ月もかかっての処分変更。精神疾患の請求者に対し、収入のないこの間の不安や苦痛については何の保障もない。

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18

【傷病名】広汎性発達障害(精神疾患)(障害厚生3級)

【年代】30歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】障害者雇用でほぼフルタイム就労。職場の配慮があって就労が継続していること、保護的な環境で就労できていることを訴える。

【感想】30回以上転職されていた。通院先も多く長続きしない。通常の就労では継続して勤務するのが難しい状況でした。

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19

【傷病名】うつ病(精神疾患)(障害基礎2級)

【年代】30歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】代理して1度目の請求は等級不該当。2度目の請求時には主治医が診断書作成を拒否したため、請求時の診断書が入手できない。障害年金の受給を諦めさせるような主治医の言動もあり、止むなく転院を勧めた。

【感想】治療第一なので、治療効果が期待できない場合を除き、なるべく転院は避けたかったですが、治療歴が長く根治できず、就労で生活費を得られないでいる患者に、年金の受給を諦めろというのはいかがなものでしょうか。

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【傷病名】慢性腎不全(内部障害)(障害基礎2級)

【年代】50歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】親族支援で審査請求までしたが初診日が認められず受給できなかった。診察券、領収書等の物証は多く手元に残っていましたので、整理して意味付して申し立てるのが重要です。

【感想】保険料はきちんと納めていました。受給して然るべき人に権利が発生してよかったと思います。

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 21

【傷病名】うつ病(障害基礎2級・事後重症)

【年代】40歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】初診の病院が廃院。初診日が不明だった。

【感想】初診日以外の要件は満たしていた方でした。ご本人がお持ちだった廃院した病院が発行した紹介状を基に、初診日の証明に代わるものを見つけることが出来、無事受給につながりました。初診日証明のことでお悩みのことがございましたら、ぜひ専門家へご相談いただきたいと思います。

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22

【傷病名】大動脈弁閉鎖不全症(障害厚生3級・事後重症)

【年代】40歳代

【性別】男性

【社労士支援のポイント】初診が17年前の方で、初診の証明が困難だったがご本人の記憶、保管されていた様々な資料を証拠とし、請求し無事受給となった。

【感想】初診日の証明だけでなく、これまでご本人やご家族が年金事務所や市役所へ相談し、請求できないと言われたケースでもあります。ご依頼いただいてから時間はかかってしまいましたが、無事受給につながり本当に良かったです。

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